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一般教育訓練給付制度

厚生労働大臣指定講座

厚生労働省「教育訓練給付制度」とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。スワン・ケアスクールの教育講座は「一般教育訓練」に分類され、給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。

対象

以下の1,2いずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
  • 1

    雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間(※)が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。
  • 2

    雇用保険の被保険者資格喪失(退職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、かつ支給要件期間(※)が3年以上の方。
※支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
初めて教育訓練給付制度を利用される方については、上記1,2とも支給要件期間は1年以上であればご利用いただけます。
ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。(スワン・ケアスクールでは判断できかねますので、あらかじめご了承ください)。

教育訓練給付制度を受けるための要件

  • 1

    受講生本人が受講料の支払いを行うこと。
  • 2

    通学研修時、公的身分証明書にて本人確認が済んでいること。
  • 3

    原則として、標準受講期間内にすべてのカリキュラムを修了していること。
スワン・ケアスクール講座の情報等に関する明示書はこちら » 明示書

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